本願商標:AUX∞オークス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:AUX
審判官は、
「本願商標は、構成文字全体に相応した「エーユーエックスオークス」などの称呼が生じ得るほか、「オークス」の文字に相応した「オークス」の称呼を生じる」
として、登録査定としました。
本願商標は、「AUX」部分から、「エーユーエックス」単体の称呼は生じないとする判断です。この構成からは妥当な判断と思います。
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