本願商標:§uni\MITSUBISHI
PENCIL
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Uni
審判官は、
「本願商標のような構成においては、「uni」の文字部分は、「MITSUBISHI PENCIL」の文字部分との対比において、当該文字部分から分離、独立した出所識別標識としての称呼及び観念が生じるものとはいい難い。」
として、登録査定となりました。
本願商標は一体不可分として登録されたものの、「uni」部分だけの権利行使は否定されたようなものです。
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