828. NAG(不服2022-14642):弁理士田口健児

本願商標:Meta360

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:NAG\BASIC&CREATIVE

 

審判官は、

「引用商標は、その構成文字に相応して、「エヌエージーベーシックアンドクリエイティブ」又は「ナグベーシックアンドクリエイティブ」などの称呼を生じ得るが、特定の観念は生じない。」

として、登録査定としました。

 

引用商標は2段書きで「NAG」部分が大きいことから、この部分が識別標識だと思います。

引用商標
引用商標