本願商標:non
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:NON
審判官は、
「本願商標は、星型の図形、山型状の図形及び下向き円弧状図形を捨象し、2つの∩記号及び円図形のみに着目すべき特段の事情はなく、構成全体として、特定の称呼及び観念は生じないと判断するのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願商標の中央部分は、「non」にも見えますが、そうだとしても全体の構成としては、引用商標と非類似だと思います。
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