本願商標:アスガーデン
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:アースガーデン
審判官は、
「本願商標は6文字で構成されるのに対し、引用商標は7文字で構成されており、また、両商標は、看者の目をひきやすい語頭の文字部分において、長音符号の有無という差異があるところ、当該符号の有無が構成文字全体の印象において与える影響は大きい」
として登録査定としました。
語頭とはいえ、長音符号の有無で外観も非類似というのは、行き過ぎではないでしょうか。
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