本願商標:§テック\コット
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:テクコット\TECCOT
審判官は、
「両商標は、六角形図形の有無、欧文字の有無、片仮名の構成態様等に明らかな差異を有することから、外観上、その印象は著しく相違し、これらは、判然と区別し得るものである。」
として、登録査定としました。
称呼が聴別可能であるため、外観相違の判断のほうが比重が重くなったと思います。
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