833.§テック\コット(不服2022-15455):弁理士田口健児

本願商標:§テック\コット

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:テクコット\TECCOT

 

審判官は、

「両商標は、六角形図形の有無、欧文字の有無、片仮名の構成態様等に明らかな差異を有することから、外観上、その印象は著しく相違し、これらは、判然と区別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

称呼が聴別可能であるため、外観相違の判断のほうが比重が重くなったと思います。