本願商標:§INZONE
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:inZONE\インゾーネ
審判官は、
「引用商標は、(中略)下段の片仮名が上段の欧文字部分の称呼を特定する役割を果たすものと無理なく認識できることから、引用商標からは、その構成文字に相応して「インゾーネ」の称呼が生じるというのが相当である。」
として、登録査定としました。
本願商標と引用商標は同じスペルなのに、2段書きにしてカナを振った結果、非類似となりました。2段書きにする必要性はないと思います。
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