835.Dr.GEKIOCHI(不服2022-18102):弁理士田口健児

本願商標:Dr.GEKIOCHI

拒絶理由:4条1項15号

引用商標:激落ちくん

 

審判官は、

「称呼においては、「ゲキオチ」の音を含む点で共通するものの、語頭の「ドクター」又は語尾の「クン」の音の有無に差違があるから、構成音全体として聴別は容易である。」

として、登録査定としました。

 

称呼が異なるという判断は妥当と思われます。