本願商標:Dr.GEKIOCHI
拒絶理由:4条1項15号
引用商標:激落ちくん
審判官は、
「称呼においては、「ゲキオチ」の音を含む点で共通するものの、語頭の「ドクター」又は語尾の「クン」の音の有無に差違があるから、構成音全体として聴別は容易である。」
として、登録査定としました。
称呼が異なるという判断は妥当と思われます。
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