836.銀座百年大学(不服2022-12989):弁理士田口健児

本願商標:銀座百年大学

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:100年\大学∞THE UNIVERSITY FOR\100YEARS

 

審判官は、

「本願商標の構成中の「銀座」の文字が「東京都中央区の繁華街。」の意味を有する一般的な語であるとしても、「百年」及び「大学」の文字も、それぞれ、「100の年。長い間。」及び「学術の研究および教育の最高機関。」の意味を有するいずれも一般的な語であるから、その構成中のいずれかの文字又は文字の組合せが、本願商標の指定役務との関係において、他の部分に比して出所識別標識として強く支配的な印象を与える、又は出所識別標識としての機能が弱いということはできない。」

として、登録査定としました。

 

「銀座」「百年」「大学」のいずれも識別力が弱いから、「銀座百年大学」で一体不可分の造語という判断です。

引用商標
引用商標