本願商標:HAQURA
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:はくら
審判官は、
「本願商標及び引用商標の指定商品において、取引者、需要者が、専ら商品の称呼のみによって商品を識別し、商品の出所を判別するような実情があるものとは認められず、また、称呼による識別性が、外観及び観念による識別性を上回るとはいえない」
として、登録査定としました。
化粧品においては、称呼のみで商品を区別しないから、称呼の識別性は外観及び観念の識別性を上回らないとの判断です。その判断が正しいか分かりませんが、根拠ははっきりしています。