840.究極TIGER(不服2022-12349):弁理士田口健児

本願商標:究極TIGER

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:TIGER

 

審判官は、

「その構成中「TIGER」の文字は、「虎。」(出典:「広辞苑  第七版」株式会社岩波書店)を意味する平易な英語であるから、「究極TIGER」の文字よりは「究極の虎」ほどの一連の観念が看取し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

「究極の虎」という意味が生じるという判断ですが、「究極の虎」とはどういう意味か分かりませんでした。