本願商標:THE\GINZA\HOTEL SLEEP
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:THE\GINZA\SHISEIDO
審判官は、
「本願商標は、輪郭線が上下に分離しているとしても、輪郭線内に「THE」、「GINZA」及び「HOTEL SLEEP」をまとまりよく配置していることから、構成全体として一体的なものとして印象付けられるものである。」
として、登録査定としました。
本願商標の「THE GINZA」部分を分離抽出して比較することが不自然と思えるほど結合しているとは思えませんでした。