841.THE\GINZA\HOTEL SLEEP(不服2022-14206):弁理士田口健児

本願商標:THE\GINZA\HOTEL SLEEP

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:THE\GINZA\SHISEIDO

 

審判官は、

「本願商標は、輪郭線が上下に分離しているとしても、輪郭線内に「THE」、「GINZA」及び「HOTEL  SLEEP」をまとまりよく配置していることから、構成全体として一体的なものとして印象付けられるものである。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の「THE GINZA」部分を分離抽出して比較することが不自然と思えるほど結合しているとは思えませんでした。

引用商標1
引用商標1