本願商標:TALLSHOES シークレットシューズ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:Secret Shoes\シークレットシューズ
審判官は、
「それら文字部分は、いずれも何らかの靴の種別を指称してなることを連想又は想起させるものであり、自他商品の出所識別標識としての機能が必ずしも強いものではないから、いずれかの文字部分が出所識別標識として強い印象を与えるものでもない。」
として、登録査定としました。
本願商標は、長い称呼ですが、どちらの部分も識別力が弱いため、片方だけが識別標識とはならないという判断です。