本願商標:sustaina dress\サスティナドレス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:サステナ\SUSTAINA
審判官は、
「本願商標の構成中「dress」及び「ドレス」の文字部分が、「衣服・服装の総称」等を意味する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
需要者は本願商標を一体不可分と認識すると断定していますが、そんなことはないと思います。