844.sustaina dress\サスティナドレス(不服2022-17294):弁理士田口健児

 

本願商標:sustaina dress\サスティナドレス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:サステナ\SUSTAINA

 

審判官は、

「本願商標の構成中「dress」及び「ドレス」の文字部分が、「衣服・服装の総称」等を意味する語であるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、本願商標の構成全体をもって、一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

需要者は本願商標を一体不可分と認識すると断定していますが、そんなことはないと思います。

引用商標
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