845.¢SAMOURAI\AQUAMARINE(不服2022-12867):弁理士田口健児

本願商標:¢SAMOURAI\AQUAMARINE

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:アクアマリン\AQUAMARINE

 

審判官は、

「「SAMOURAI」の文字は、本願商標の上記構成においては、「AQUAMARINE」の文字に比較して、自他商品の識別標識としての機能が極めて強い部分であって、取引者、需要者に対し、商品の出所識別標識として、強く支配的な印象を与える部分といえる。」

として、登録査定としました。

 

「SAMOURAI」部分が識別標識との判断は、そのとおりだと思います。

 

引用商標1
引用商標1