848.PANDORA BURGER(不服2022-17957):弁理士田口健児

本願商標:PANDORA  BURGER

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Pandora

 

審判官は、

「称呼においては、語頭の「パンドラ」の音を含む点を共通にするとしても、語尾の「バーガー」の音の有無に差違があるから、構成音全体として、聴別は容易である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標は、「PANDORA」部分が強く支配的と思います。