本願商標:PANDORA BURGER
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§Pandora
審判官は、
「称呼においては、語頭の「パンドラ」の音を含む点を共通にするとしても、語尾の「バーガー」の音の有無に差違があるから、構成音全体として、聴別は容易である。」
として、登録査定としました。
本願商標は、「PANDORA」部分が強く支配的と思います。
2024年
4月
02日
火
01日
月
3月
28日
木
27日
水
26日
25日
22日
金
21日
19日
18日