851.§キ イノクス(不服2022-14043):弁理士田口健児

本願商標:§キ イノクス

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:INOX\イノックス

 

審判官は、

「本願商標から生じる「イノクス」の称呼と、引用商標から生じる「イノックス」の称呼とは、第2音における「ノ」の音において促音を伴うか否かの差異を有し、その促音の有無の差異が、比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

促音「ッ」の有無で非類似と判断されることは多いですが、本当に聞き誤るおそれがないのか疑問です。

引用商標
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