本願商標:§キ イノクス
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:INOX\イノックス
審判官は、
「本願商標から生じる「イノクス」の称呼と、引用商標から生じる「イノックス」の称呼とは、第2音における「ノ」の音において促音を伴うか否かの差異を有し、その促音の有無の差異が、比較的短い音構成よりなる両称呼において、全体の音調、音感に及ぼす影響は小さいものとはいえず、両商標をそれぞれ一連に称呼するときは、その語調、語感が異なり、互いに聞き誤るおそれのないものというのが相当である。」
として、登録査定としました。
促音「ッ」の有無で非類似と判断されることは多いですが、本当に聞き誤るおそれがないのか疑問です。