852.§Jyurulli(不服2023-3403):弁理士田口健児

本願商標:§Jyurulli

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:じゅるり、Jururi、JURUR\I

 

審判官は、

「引用商標よりは、その構成文字全体より生じる「ジュルリジュルリジュルリ」の一連の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものである。」

として、登録査定としました。

 

引用商標の商標権者は、3つの文字構成のそれぞれの権利が取れると考えたのかもしれませんが、一体不可分と判断されてしまいました。

引用商標
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