854.§和光蝦(不服2022-13552):弁理士田口健児

本願商標:§和光蝦

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:Wakodo∞和光\ワコ-\WAKO

 

審判官は、

「本願商標の上記構成及び称呼からすれば、これに接する取引者、需要者は、あえて構成中の図形部分及び「蝦」の文字部分を捨象して、「和光」の文字部分に着目するというよりは、むしろその全体を一体不可分のものとして認識し、把握するとみるのが相当である。」として、登録査定としました。

 

確かに本願商標は、全体として不可分一体に感じられます。商標権者は和光蝦という文字だけでは権利行使できません。