855.マスク習慣\エアロテクト(不服2022-15119):弁理士田口健児

本願商標:マスク習慣\エアロテクト

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§エアロテクノ

 

審判官は、

「両者は、「エアロテク」の5音を同じくし、語尾における「ト」と「ノ」の音に差異を有するものである。そして、その差異音は、共に母音「o」を共通にするとしても、「ト」の音が無声破裂音であり、いったん閉鎖された呼気が、その閉鎖を破って急に発せられるものであるのに対し、「ノ」の音が通鼻音であって、比較的弱く発音されるものであることからすれば音質を異にするものであるばかりでなく、6音という比較的短い称呼全体の語調語感に及ぼす影響は少なくなく、これらをそれぞれ一連に称呼しても、互いに明瞭に聴別し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

語尾の一字違いにより称呼非類似と判断されましたが、本当に明確に聴別できるのでしょうか。