本願商標:§factor4
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:§ファクター
審判官は、
「本願商標は、「factor」と「4」の文字とは大きさが異なるとしても、同じ間隔で、横一連に表されているものであり、外観上一体にまとまりよく表されているものであって、本願商標全体から生じる「ファクターフォー」又は「ファクターヨン」の称呼は、冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」
として、登録査定としました。
本願商標の構成であれば、「4」部分が数字であっても、不可分一体と認識されるのは自然と思えます。