856.2022-11970(不服2022-11970):弁理士田口健児

本願商標:§factor4

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§ファクター

 

審判官は、

「本願商標は、「factor」と「4」の文字とは大きさが異なるとしても、同じ間隔で、横一連に表されているものであり、外観上一体にまとまりよく表されているものであって、本願商標全体から生じる「ファクターフォー」又は「ファクターヨン」の称呼は、冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。」

として、登録査定としました。

 

本願商標の構成であれば、「4」部分が数字であっても、不可分一体と認識されるのは自然と思えます。

引用商標
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