861.KOI CBD(不服2022-18926):弁理士田口健児

本願商標:KOI  CBD

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§Koi\TOKYO

 

審判官は、

「本願商標の構成中「KOI」の文字のみが取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認めるに足りる事情は見いだせないことからすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、「KOI  CBD」の文字を一体不可分のものと認識、理解するとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本願商標のように、空間を有する商標は、結合が弱いため、強く支配的な部分でなくても、識別標識として比較すべきと思います。