862.レジェロ(不服2023-4511):弁理士田口健児

本願商標:レジェロ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:¢caffe∞leggero

 

審判官は、

「上部と下部の文字部分は共通する書体で書されており、その間に配された図形部分とは称呼や観念などにおける特段の関連性もないことからすれば、構成文字全体で「caffe’  leggero」なる語を表してなると看取できる。」

として、登録査定としました。

 

引用商標権者は、確かに一体不可分と感じられます。

引用商標
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