本願商標:レジェロ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:¢caffe∞leggero
審判官は、
「上部と下部の文字部分は共通する書体で書されており、その間に配された図形部分とは称呼や観念などにおける特段の関連性もないことからすれば、構成文字全体で「caffe’ leggero」なる語を表してなると看取できる。」
として、登録査定としました。
引用商標権者は、確かに一体不可分と感じられます。
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