本願商標:クリーミーフェイシャルホイップ
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:薬用フェイシャルホイップ
審判官は、
「本願商標全体より生じる「クリーミーフェイシャルホイップ」の称呼も、やや冗長であるものの無理なく一連に称呼し得ることからすると、本願商標に接する需要者は、本願商標を一体不可分の造語よりなるものと認識、理解するとみるのが相当である。」として、登録査定としました。
「フェイシャルホイップ」部分が一体不可分のようにも感じられますが、「クリーミー」「フェイシャル」「ホイップ」のいずれも識別力が弱いので、「クリーミーフェイシャルホイップ」で一体不可分という結論も納得できます。