本願商標:Pilates Studio the SILK
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:SILK
審判官は、
「称呼においては、語尾の「シルク」の音を共通にするが、語頭の構成音「ピラティススタジオザ」又は「ザ」の有無に差違があるから、全体の語調、語感は異なるものとなり、聴別は容易である。」
として、登録査定としました。
「Pilates Studio」部分は品質表示ですし、定冠詞「the」がある以上、そのあとの「SILK」部分が識別標識であり、引用商標と類似すると思います。