本願商標:fukuske
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:FUKU助
審判官は、
「引用商標は、「幸福招来の縁起人形。」の意味を有する「福助」の語の一部を欧文字表記したものと見るのが自然であるから、引用商標は、その構成文字に相応して「フクスケ」の称呼を生じ、「幸福招来の縁起人形。」の観念を生じるものである。」として登録査定としました。
引用商標だけに、この観念が自然に生ずるとは思えません。
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