868.灘ガチャ(不服2022-20157):弁理士田口健児

本願商標:灘ガチャ

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:§GACHA

 

審判官は、

「本願商標のいずれの構成文字(特に「灘」の文字部分)にしても、そのまとまりのよい構成においては、一連一体の語の構成要素の一つとして看取されるもので、自他商品の出所識別標識としての機能を欠く文字部分として、殊更省略されるとは考えにくい。」

として、登録査定としました。

 

審決のとおり、「ガチャ」部分だけ分離抽出することは不自然と思いました。