本願商標:§UTG+
拒絶理由:4条1項11号
引用商標:UTG
審判官は、
「自他商品の識別標識としての機能が弱いもの同士がまとまりよく一体に表され、かつ、構成全体から生じる称呼も無理なく一連に称呼し得る本願商標においては、その構成中のいずれかの部分のみに着目されることなく、構成全体が不可分一体のものとして取引者、需要者に認識されるとみるのが相当である。」
として、登録査定としました。
「UTG」の語が「超薄型ガラス」の略称として使用されているとしても、指定商品について直接的かつ具体的とはいえないので、この部分が識別標識だと思います。