872.Genji Kyoto(不服2022-13200):弁理士田口健児

本願商標:Genji  Kyoto

拒絶理由:4条1項11号

引用商標:源氏

 

審判官は、

「たとえ、本願商標構成中の「Kyoto」の文字が、指定役務との関係において、役務の提供の場所を表すことがあるとしても、本願商標の上記構成及び称呼からすれば、取引者、需要者は、構成中の「Kyoto」の文字部分を捨象して、「Genji」の文字部分のみに着目するというよりは、むしろ、その構成全体を一体不可分のものとして、看取、把握するものとみるのが相当である。」

として、登録査定としました。

 

本当に一体不可分との判断でよいのでしょうか。そうであれば、「Genji  Tokyo」が出願されれば、「Genji  Kyoto」とは非類似で登録されてしまいます。